古物商許可申請の手続き


リサイクルショップ・中古車・中古ブランド・古着・古本・せどりなどの古物の売買を行うには古物商許可証が必要になります。
近年、インターネットでのオークションやフリマアプリでの中古品売買が盛んですが、古物を売却することや自身が売却したものを当該売却の相手から買い受けることのみを行う場合は許可証は不要です。

古物商許可を取得して営業を行うには管轄する警察署を経由し、都道府県ごとの公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。
そもそも、古物営業法とは盗まれた物品が取引される古物の中に混在するおそれがあるので、盗品の売買の防止や、被害品の早期発見を図るため、または必要な規制を行うことで、犯罪を防止し被害抑制につなげることを目的としています。
許可申請をする前に、古物営業とはなにか知っておくと手続きがしやすいでしょう。

古物営業とは?

1号営業(古物商)

古物を売買したり、交換したり、委託を受けて売買したり・交換する営業のことをいいます。
古物の買取を行わずに売却だけ行ったり、売却したものを相手から買い受けることは除外されます。

2号営業(古物市場主)

古物商人の間で古物の売買または交換を行う古物市場を経営することをいいます。

古物競りあっせん業

いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のこと。

古物商許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会に申請し、取得します。
※営業所とは、古物営業の本拠となる場所をいいます。本店、店舗、事務所、居所などの名称は問いません。

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営業所 許可の申請先
都道府県内に一ヶ所のみの営業所 営業所を管轄する警察署
都道府県内に複数の営業所がある 主たる営業所を管轄する警察署
自宅で営業する(営業所がない場合) 申請者の住所地を管轄する警察署
複数の都道府県に営業所がある 各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署

古物の種類・分類

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種類 分類の基準 分類の例示
1.美術品類 あらゆる物品について、美術品的価値を有するもの。 書画、彫刻、工芸品等
2.衣類 繊維製品、革製品等であって身にまとうもの。 和服、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾りもの。 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類、鳩レース用記録時計等
4.自動車 自動車及び自動車の一部分として使用される物品 その他部品を含む。軽自動車、三輪自動車
5.自動二輪及び原動機付自転車 自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 スクーター
6.自転車類 自転車及び自転車の一部として使用される物品 その他部品を含む
7.写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、顕微鏡、望遠鏡
8.事務機類 主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 レジスター、タイプライター、ワードプロセッサー、計算機、FAX、パソコン、ハンディーコピー等
9.機械工具類 生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち8に該当しない物品 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類、電気機器類、電話、小型船舶、ゲーム機、自動販売機
10.道具類 1~9まで及び11に掲げる物品以外の機械又は器具 家具、什器、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、漁業用具、CD、コンピューターソフト、ファミコンソフト、ビデオテープ、玩具類、コンテナ
11.皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、靴
12.書籍
13.金券類 商品券、乗車券及び郵便切手、その他政令で定めるもの 商品券、タクシー券、観戦チケット、テレホンカード、図書券、文具券、乗車券、回数券、航空券、収入印紙、テレホンカード

古物商許可の基準

次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  • 住居の定まらない者。
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  • 法人の役員、法定代理人が上記の 1. ~ 5. までに該当する者がいるとき。

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