外国人を雇用するには


海外進出のため優秀な外国人を雇用したい、人手不足なので働く意欲がある外国人を雇用したいと考える経営者は多いと思います。
しかし、会社で外国人を雇用する際には出入国在留管理局への申請手続きが必要になります。
日本人従業員とは違い、手続きや管理が複雑になりますし、外国人本人が管轄の入国管理局に行き申請をしなければいけないので日本語スキルが乏しい方が行うのは正直難しいです。
そんなみなさんをサポートするのが申請取次行政書士です。
出入国管理に関する研修を受けて修了した申請取次行政書士が申請人の依頼を受けて在留資格の申請をすれば、本人の出頭が原則免除となります。
そうすれば、仕事や学業に専念することができます。

【申請一覧】

  1. ①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
  2. ②在留期間更新許可申請
  3. ③在留資格変更許可申請
  4. ④永住許可申請
  5. ⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. ⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. ⑦就労資格証明書交付申請(転職等)